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物忘れが目立つようになってきた。このまま手を拱いていて良いのだろうか
最近物忘れが目立つようになってきた・年を取ると誰しも起こる現象だから仕方がないとも思う。
しかしながら、認知症にまっしぐらはごめんだと抵抗を試みる。極力改善したいと、あれこれ
サプリを飲んだり、運動をしたり、改善を喚起する書籍等を読み漁りこれは良いと思ったことを
実践したりと、様々なことをやっている。それなりにやっただけの効果は出ている。
でも、そのような対策だけで万全か? 自分の人生を支え続けてくれた妻に或いは夫に、
自分亡き後の老後の安心を残す遺言書を作ることに目を向けているか!
遺言書をまだ作成していない理由はどれ!
あなたが まだ遺言書を作成していない理由は、次の3つのうちどれでしょうか
①うちの家族は仲良しだから遺産分割で揉めることはない。心配していない。
②親心として子供は皆かわいい。遺言書を作ることで子供に差をつけることになり、嫌われたくない。
③まだ早い。まだまだ自分は元気だ。
それでは各ケースにつき話を進めていきます。
①の「心配していない」ケースの争続(争い相続)
配偶者や子供たちは仲が良いので遺産分割協議で揉めることはないだろう・・。自分が亡き後、家族がいいように分ければいい。と遺言書を作成しないことに自分を納得させていませんか。最近の傾向として、寄与分に関係なく、民法の法定相続分割合で分けることを主張される方が多くなっています。いくら仲良し家族でも、あなたの威厳が及ばなくなるあなた亡き後では、そうなる可能性も高い。それらに答えられる財産内容であればそれも良しでしょうが、そうでなければ実際仲のよい家族でも揉めることが多いのです。又 自分や配偶者の介護をしてくれてるお嫁さんは遺言書がないと財産を相続することは出来ません。その事に気づいていますか。人を見るときは性善説、でも仕組みを考えるときは性悪説で。とよく言われます。争いの原因は事前に取り除きませんか!
②の「嫌われたくない」ケースの争続(争い相続)
あなたが所有する財産は、あなたが(或いは配偶者の協力を得て)長い人生をかけて築き上げてきた財産ですから、あなたの意思が尊重されるべきです。子供たちの経済状況は様々。特定の資産に拘り、その資産を自分にと主張される方もいらっしゃいます。それぞれの家族構成、各相続人との距離感、相続人それぞれの経済状況等の事情をくみ取った対応が必要でしょう。昨今100歳長寿は10万人を超えています。あなたの配偶者が安心の老後を送ることを優先することも大事な選択です。
③の「まだ早い」ケースの争続(争い相続)
認知症になると、新たな契約行為は出来なくなります。当然に遺言書も作成できなくなります。ところであなたは高齢者の認知症有病率をご存じでしょうか?
令和7年厚労省推計によると、高齢者の7.8人に1人は認知症になるとの予測データが公表されています。でも あなたにとって、この数値自体にはあまり意味がありません。この数値を意味するものは、65歳以上の高齢者に対する認知症有病者の割合だからです。65歳以上の高齢者の全体平均です。ですから、あなたがどの年齢階級に属するかで意味が大きく異なります。詳しく紹介すると年齢階級毎の認知症有病率は以下の通りです。
65歳~69歳の年齢階級では91人に1人。70歳~74歳では32人に1人。75歳~79歳では14人に1人。
80歳~84歳では6人に1人
。ここでやっと全体平均認知症有病率を超えてきます。但しここから急カーブで増加します。85歳~89歳では3人に1人。90歳以上では2人に1人 と。つまり
80歳以上になると「誰もが認知症になる可能性大」
と言うことを示しています。
とは言え、80歳以上の方でも、誰もが自分が認知症になるとは思いませんよね。自分は大丈夫。心配ない。 と潜在意識脳が働きます。99%の人はそう思います。しかし認知症の方の金融資産凍結200兆円(日経新聞2028年予測)から推測すると、
如何に多くの方が“自分を信じて” 或いは “どうすべきか迷って” いる間に認知症になってしまった・・・
と言うことを示しています。
あなたはどの年齢階級に属していますか。“まだ早い” と思いますか。
以上遺言書をまだ作成していない各ケース毎に争いの種を述べてきましたが、
じっくり考える時間が必要だ。どう整理したがいいかヒントが欲しい。 という方を対象に制約無しの助言サービスを実施しています。
参考:別のLP「後顧の憂えなきよう そろそろ相続のことを考えましょうか」
https://waxho.hp.peraichi.com
助言サービスの料金
料金は2時間5,500円(税込み)と割安に設定しています。当事務所の相談料は、通常1時間以内5,500円ですが、貴方の「思い」とキャッチボールしながら、貴方のベストの「解」を探すため時間を長くとりました。
面談による相談となります。電話での相談はお断りしています。長崎県内の住民だけに限ります。原則 当事務所での面談となりますが、足腰が弱く当事務所へ来れない方については私の方から訪問することもOKです。(但し離島の方は当事務所での面談のみとさせてください)
制約無しの助言サービス
制約無しとは、「相談したら、後の仕事も頼まないといけないのではないか」との心配はご無用ということです。
紐付きではありません。との意味です。
実際に相談を受けるテーマ
①遺言書作成に関する相談は何でも結構です。
あなたの思いをじっくりお聞きし、あなた自身で整理がつくまでお手伝いします。
②その他相続に関してあなたが知りたいこと(まだ問題が明確ではなく心配・不安だけの状況でもOKです)
③各家族構成による分割協議の諸問題
④認知症対策としての家族信託の活用
遺言書だけでは解決できない問題も、家族信託の活用で解決できる事もあります。
助言サービス申込方法
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